ちょっと、いやかなり天才的なアイディア思いついたので
特許について色々調べてる最中。いや今回はガチですよ?
ググってもツイッター検索でもこのアイディアは見ないし行けるんじゃないかなー(‘ω’)
特許庁
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
特許
費用
①申請するだけで1万6000円
②その特許が認められる審査料で16万8600円
③審査が通った後の維持費
初年度2600円+1項目につき200円×3年分=8400円
以降4年目~6年目、7年目~9年目、10年目~25年目の4段階に分かれて費用が発生(段階ごとで費用が違うけど省略)
申請が通るまでの目安
個人の場合 約1、2年
実用新案の場合は、通常は出願から6ヶ月以内
特許法の保護対象
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。
意匠権
意匠は、物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観を探求するものです。そして、その外観は、一見してだれにでも識別することができます。
意匠法の保護対象
物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。また、画面デザイン(物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像)は物品の部分の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合に含まれ保護の対象となりますが、物品の外観に現れないような構造的機能は保護の対象となりません。
実用新案
実用新案制度については、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なる
実用新案法の保護対象
自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
この中で考えると自分のアイディアは実用新案になるので、
実用新案を詳しく調べる。
http://www.jpo.go.jp/seido/jituyo/index.html
実用新案法は、考案の早期権利化を図り保護するため、考案の内容に関する実体審査を行
わずに、実用新案の設定の登録をすることとしていますが、それには、一定の要件を満たす
必要があります。
権利の存続期間:出願の日から10年
申請手続きについて
オンラインで可能
申 請 人 登 録
電子証明書の購入
インターネット出願ソフトをインストール
申請人利用登録
申請書類の作成
出願
特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
作りたいモノ自体がそもそも特許として申請されてる・・・(´Д`)
自分の場合それの加工になる。
ていうかこれが特許として登録されてるからそもそも店頭に出回ってないのか
その場合どうなるのか調べてみたら「改良特許」になるとのこと。
ちょっと特許とか申請の考え方を変えよう。
改良特許の申請→実物制作→公開→反響が大きければ特許を取ってる会社に連絡して
「改良特許申請中で、これだけの反響があります」って連絡をいれてアイディアを買い取ってもらう
の流れのほうがいいかもしれない。
随時加筆中
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